令和7年度において定額減税が適用されるのは、どのような人でしょうか?
― M社 ―
M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
定額減税は、今年は関係ないんですよね?
関係ない、というのは御社にとって、という意味ですか?
そうです。
昨年の月次減税事務や年調減税事務のように、弊社が事務手続きをしないといけないようなものです。
それは特にありません。
あぁ、よかったです。
もう、本当に勘弁してもらいたいですよ。
そうですね。
住民税も同じですよね?
といっても、住民税は徴収開始月がズレただけで、大した手間ではありませんでしたが……。
そうですね。
住民税も御社で特段手続きが必要なことはありません。
ただ、令和7年度分の住民税で定額減税を適用される方もいらっしゃいますので、その点は認識されておくとよろしいかと思います。
え?
いるのですか?
非常にまれではありますが、納税者本人の令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であって、同一生計配偶者を有している方が、対象になりますね。
もちろん、住民税の所得割を納めることが大前提ではありますが。
なぜ、この方たちは対象になるのですか?
令和6年度分の住民税の計算時に、その所得層の方たちに同一生計配偶者がいるかどうかの情報が入手できなかったために、その同一生計配偶者分を含めることができなかったのです。
ですから、令和7年度分でその分をカバーすることになっています。
では、納税者本人分ではなく、その同一生計配偶者分、ということですか?
ご理解のとおりです。
同一生計配偶者分ですから、1万円ですね。
なるほど。
住民税の定額減税は、1人1万円でしたからね。
ご認識のとおりです。
では、その方たちの住民税の特別徴収は、令和6年度分と同様に、開始が1ヶ月ズレるのですか?
それはありません。
定額減税を適用した後の年税額を、通常の納期で納めることとなります。
では、会社側としても特段注意する必要はないですね。
そうですね。
そんなことがあったな、くらいの認識で問題ないでしょう。
はい。
その認識でいます。